教育訓練給付金

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受講者本人が支払った教育訓練経費※の 20% に相当する額
(ただし10万円を上限とし4千円を超えない場合は支給されません。)


※2023年7月1日に教習料金を改定致します。これに伴い、教習料金が値上がりしますが、 給付金評価対象額は、厚生労働省指導により、据え置きになっております。 このため、改定後の新料金でお支払いいただいたお客様も、新料金の認定が下りる 2024年4月までは教育訓練給付金は旧料金を基に計算した額となります。 大変ご迷惑をおかけしますが、ご解賜りますよう、お願い申し上げます。


■ 対象者・受給条件

1.雇用保険の一般被保険者
受講を開始した日(以下「受講開始日」)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、
支給要件期間が3年以上*ある方

2.雇用保険の一般保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、
受講開始日までが1年以内で あり、かつ支給要件期間は3年以上*ある方
* ただし、初めて教育訓練給付の支給を受けられる方は支給要件期間が1年以上でも受給可能。

※ 受給資格の有無は当校では判断し兼ねます。
ご本人の住所を管轄しているハローワークにてお客様ご自身でご確認をお願い申し上げます。


■ 支給申請までの流れ

1.「 教育訓練給付支給要件照会回答書 」

「 教育訓練給付金支給要件照会票 」をご本人の住所を管轄するハローワークに提出し、受給資格の有無をご確認の上、をご準備ください。

2.教習所にて入校の手続き

手続き時には1.の「 教育訓練給付支給要件照会回答書 」をご準備下さい。

※教育訓練給付金はハローワークより支給されるものです。入校の際には受講者本人が全額負担となります。


3.対象講座の受講

※すべての車種が対象ではございません。
教習車種、所持免許が限定されており、現在は以下の講座のみです。 特にご自身の所持免許にご注意ください。

4.受講修了
教育訓練給付支給申請書、教育訓練修了証明書等、必要書類をお渡し致しますので、修了日の翌日から1ヶ月以内に、ご本人の住所を管轄するハローワークにて支給申請手続きを行ってください。

※1ヶ月を過ぎますと申請ができなくなります。


5.給付金の支給
申請後、支給決定された教育訓練給付金が、ハローワークより指定口座に振り込まれます。


■ 教育訓練給付の対象となる講座及び給付金の予定額
令和5年4月1日
教習車種 指定番号 教育訓練経費 給付金予定額
中型免許合格講座
(MT普通免許所持者)
2820242-2120012-4 216,920 円 43,384 円
中型免許合格講座
(5t限定MT準中型免許所持者)
2820242-1510012-4 168,520 円 33,704 円
準中型免許合格講座
(免許なし)
2820242-2110012-4 389,400 円 77,880 円
準中型免許合格講座
(MT普通免許所持者)
2820242-2120022-7 142,670 円 28,534 円
中型8t限定解除合格講座
(中型8t限定免許所持者)
2820242-2110032-0 88,000 円 17,600 円
準中型5t限定解除合格講座
(5t限定MT準中型免許所持者)
2820242-2110022-7 60,500 円 12,100 円

※ 講座は教習車種、所持免許が限定されます。現在は上記以外の講座はございません。

※教育訓練経費はお支払頂いた全額ではございません。

入学金、適性検査料、技能教習料金(規定時限分)、学科教習料金、教本代の合計金額です。

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